[レンタバイクパンダ]貸渡約款

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貸渡約款



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[レンタルバイク貸渡約款]
第1章 総則

(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡原動機付自転車(以下「レンタルバイク」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
2 当社は、この約款の主旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。


第2章 予約

(予約の申し込み)
第2条 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ別に定める方法により、あらかじめ車種、借受開始日時、定置場所、借受期間、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申し込みを行うことが出来ます。
2 ' 当社は借受人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。

(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(予約の取消等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことが出来ます。
2 ' 当社は、事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。

(貸出しの中止)
第5条 当社は、不可抗力等により、借受人に対し予約を受け付けたレンタルバイクを貸し渡すことが出来ないときは、予約を解除することが出来るものとします。予約車両が事故、故障等により貸出しが不可能となったことが判明した時点で速やかに借受人にその旨を申し出ることとします。
2 ' 予約が解除された場合、予約金等の事前に払い込まれた金額は全額返金します。

(免責)
第6条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。


第3章 貸渡し

(貸渡契約の締結)
第7条 借受人は第2条第1項に定める借り受け条件を明示し、当社はこの約款、料金等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことが出来るレンタルバイクが無い場合、又は借受人若しくは運転者が第8条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合は除きます。
2 ' 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に貸渡料金を支払うものとします。
3 ' 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認が出来る書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
4 ' 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人が法人の場合はその代表者もしくは部門責任者の自宅住所および電話番号の告知を求めることがあります。
5 ' 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 ' 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)
第8条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することが出来ないものとします。
(1)貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。なお、契約者が法人で、運転者を特定しない場合は借受人の責任において管理、把握するものとします。
(5)長期在留者においては在留カードの提示がないとき。
2 ' 当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者又は法人と貸渡契約時の運転者または法人が異なるとき。
(2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡において、第15条(禁止行為)に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡(他のレンタル事業者による貸渡違反、消費者金融の未払いを含みます。)において、第16条第6項又は第21条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)その他、当社が明示する条件を満たしていないとき。
3 ' 借受人及び利用者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つでも該当する行為をした場合には、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4 ' 借受人及び利用者は、その下請又は再委託先業者(下請又は再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ)が前項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
(1)借受人及び利用者は、その下請け又は再委託先業者が前項各号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除の措置を執らなければならないものとします。
(2)借受人及び利用者が、前各号の規定に反した場合には、当社は本契約を解除することが出来るものとします。
5 ' 前各項のほか、当社が貸渡契約の締結が適当でないと判断したときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
6 ' 前各項に基づき貸渡を拒絶・解除した場合は、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときには、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。

(貸渡契約の成立等)
第9条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 ' 前項の引き渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

(貸渡料金)
第10条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表等に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料金(BOX、保険・補償グレードアップオプション等)
(3)配車引取料
(4)その他の料金
2 ' 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

(借受条件の変更)
第11条 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 ' 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

(点検整備及び確認・エンジンオイル交換義務)
第12条 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)及び第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
2 ' 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタルバイクに整備不良がないことその他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。当社は、この確認によって整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施します。
3 ' 借受人は、自らが使用するガソリン燃料及び2サイクルオイルについて負担し、借受人の責任において補充をするものとします。返却の際にこれらを補充(満タン返し)する必要は無いものとします。
4 ' 長期貸渡(マンスリー等)において4サイクルエンジン車両を借受ける場合、借受人は前回オイル交換時の走行距離から2,000km〜2,500km以内ごとに、自らの責任において提携店または販売店等でエンジンオイルの交換を実施しなければならないものとします(オイル費用は当社負担)。
5 ' 借受人は、前項のオイル交換を行った際は、交換時の走行距離を当社に知らせ、交換費用の分かる領収書あるいはレシート等の「交換を行った証明として機能する書類」を速やかに当社へ提出しなければなりません。
6 ' 借受人が前2項に定めるオイル交換義務、または報告・書類提出義務を怠った場合は、ペナルティ(違約金)として金10,000円を当社に支払うものとし、当社はこれを保証金等から差し引くことができるものとします。また、この規則に従わない状態で車両に焼付き等のエンジン不具合が発生した場合、理由の如何を問わず、生じた一切の修理費用は借受人の全額負担とします。


第4章 使用

(管理責任)
第13条 借受人又は運転者は、レンタルバイクの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

(日常点検整備)
第14条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

(禁止行為・音信不通時の強制回収)
第15条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはいけないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)当社の承諾を受けることなく申込時および契約時に申告した定置場所を変更すること。
(3)レンタルバイクを所定の目的以外に使用すること。
(4)レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(5)レンタルバイクの登録番号標または車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクをテスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(7)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(8)当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
(9)レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
(10)レンタルバイク本体、およびリアボックス等の備品へ、ステッカーの貼付やテープ等の加工を行うこと。
(11)その他第7条第1項の借受条件に違反する行為、および貸し渡し人に損害を与える一切の行為。
2 ' 前項第10号に違反し、返却時にステッカーの貼付やテープ等の加工が認められた場合、借受人は清掃・原状回復費用(違約金)として一律5,000円を当社に支払うものとします。
3 ' 当社が借受人又は利用者と連絡が取れない場合(電話、SNS、メール、FAXなどの手段を講じても音信不通の状態となった場合)は、何らか通知又は催告を要せずに、当然に貸渡契約は解除されて終了します。この場合、当社は車両保全のため、即時にレンタル車両を定置場所、その他発見場所より強制的に回収できるものとします。
4 ' 前項の措置によりレンタル車両を強制回収した場合、借受人及び利用者は車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対しいかなる請求もできないものとし、当社が回収に要した費用一式(レッカー代、人件費、探索費用等)を全額負担するものとします。

(駐車違反の場合の措置等)
第16条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、自ら駐車違反に関わる反則金等を納付し、及び違法駐車にともなうレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2 ' 当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、当社の指示するときまでに取り扱い警察署に出頭して違反を処理し、LINE等の当社指定の方法で「交通反則告知書」と領収印のある「納付書・領収証書」を提示するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
3 ' 当社は、前項の指示を行った後、処理されていない場合には何らの通告、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクを回収します。また、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し法律上の措置に従うことを自認する旨の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求め、借受人又は運転者はその指示に従うものとします。
4 ' 当社は、公安委員会・警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5 ' 借受人又は運転者が、レンタルバイク返還時までに放置駐車違反の手続き及び反則金の支払いを完了していない場合、借受人は当社に対し、放置駐車違反1件につき違約金30,000円を支払うものとします。
6 ' 前項の違約金を支払った後、借受人又は運転者が警察署へ出頭して反則金を納付し、当社に「交通反則告知書」および領収印のある「納付書・領収証書」を提示した場合は、当社はお預かりした違約金30,000円を全額返金します。
7 ' 借受人又は運転者が当社が指定する期日までに本条の請求額(違約金等)を支払わなかったときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置(ブラックリスト登録)をとるものとします。


第5章 返還

(返還責任)
第17条 借受人又は運転者は、レンタルバイクを借受期間満了日までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 ' 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 ' 借受人又は運転者は天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができない場合にも、当社に生ずる損害について責を負うものとします。

(返還時の確認等)
第18条 借受人又は運転者は、当社立ち会いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。
2 ' 借受人または運転者は、レンタルバイク内に遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後においては、遺留品の保管の責を負わないものとします。
3 ' 返還後の遺留品は、1週間経過後はその所有権を放棄したものとみなします。

(借受期間延長時の貸渡料金)
第19条 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を延長するときは、延長後の新たな貸渡日の2日前までに借受期間に対応する貸渡料金を現金、クレジット等で支払うものとします。

(返還場所等)
第20条 返還場所は原則として弊社事業所とし、無断での変更・乗り捨て等は一切認めないものとします。

(不返還となった場合の措置)
第21条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタルバイクを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明になる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2 ' 当社は、前項に該当することになったときは、レンタルバイクの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査を含む必要な措置をとるものとします。
3 ' 第1項に該当することになった場合、借受人又は運転者は、第26条の定めにより当社に与えた損害を賠償する責任を負うほか、レンタルバイクの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用一式を全額負担するものとします。


第6章 故障、事故、盗難時の措置

(故障発見時の措置)
第22条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常・不具合を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示するときに従うものとします。貸出時に試乗による現状確認を行い、承諾いただいた後は、故意・過失を除き、故障等による逸失利益の請求は行えないものとします。

(事故発生時の措置)
第23条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに関わる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず警察に通告(警察への届け出)をする等の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社と引受保険会社に報告し、その指示に従うこと。
(2)修理を行う場合は当社が認めた場合を除き、すべて当社が指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。当社の承諾なく勝手に示談交渉を行った場合、当社の保険・補償制度は一切適用できません。
2 ' 借受人又は運転者は前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

(盗難発生時の措置)
第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに被害状況(盗難日時・場所等)を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)速やかに警察へ盗難届の届け出を行うこと。
(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。

(使用不能による貸渡契約の終了)
第25条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 ' 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合、もしくは当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではなく、代替えレンタルバイクの提供等を行うものとします。
3 ' 借受人および運転者は、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害(不具合等による損害含む)について、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。


第7章 賠償およびノンオペレーションチャージ

(賠償及び休業補償・ノンオペレーションチャージ)
第26条 借受人および運転者は、借受人および運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2 ' 事故(自損事故含む)、転倒、破損、盗難の場合は、その原因や傷・凹み等の大小、あるいは過失の有無に関わらず、営業補償として、別表に定めるノンオペレーションチャージ(休業補償)を、借受人及び運転者は連帯して当社に対し直ちに支払うものとします。

(保険及び車両補償オプション)
第27条 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約(基礎補償)により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、対人・対物の双方を利用する場合、免責額の合計は10万円となります。
(1)対人補償:1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。免責額:5万円)
(2)対物補償:1事故につき 1,000万円(免責額:5万円)
2 ' 保険約款の免責事由に該当する場合(鍵の紛失、施錠なしでの盗難、その他お客様に重大な過失がある場合など)、過労運転、居眠り運転、脇見運転など重大な過失により発生した事故については、上記の保険・補償は一切適用されません。
3 ' 保険金が支払われない損害、および第1項に定める限度額を超える損害については、借受人及び運転者が連帯して全額を負担するものとします。
4 ' 車両本体の損害(事故、全損、盗難)に対する補償については、以下の通り取り扱います。
(1)車両保険オプション加入者(月額3,000円支払者):
1回の事故、転倒、または盗難につき、借受人が負担する免責金額は一律5万円とします。
(2)車両保険オプション未加入者(標準プラン):
① 事故や転倒による車体の部分的な「破損」については、1回につき免責金額25万円(25万円に満たない場合は修理実費)を借受人が負担するものとします。
② 車両の「全損」、および「盗難」の被害に遭った場合は、免責金額の適用はなく、借受人がその修理実費または車両時価相当額の全額を負担(実費全額負担)するものとします。
5 ' 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を立て替えて支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を弁済するものとします。


第8章 貸渡契約の解除

(貸渡契約の解除・中途解約)
第28条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することになったときは、何らの通告、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求できるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を一切返還しないものとします。また、返還が遅れた場合、第32条に基づく遅延損害金が発生します。
2 ' 借受人に以下の事由が生じた場合には、当社は本契約を直ちに解約することができるものとします。
(1)破産、会社整理、会社経生、または民事再生の手続き開始の申立てを自ら行ったとき、もしくは申立てられたとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分、または競売の申立てがあったとき
(3)解散、合併もしくは会社の財産の全部または重要な一部を第三者に譲渡(事業譲渡または会社分割)したとき
(4)手形または小切手が不渡りとなったとき
(5)支払能力、資産状態、経営内容が悪化して、貸出し続ける事が困難であると客観的に判断できる相当の事由が発生したとき
(6)運送業届出の取消、その他の事由により正常な営業活動ができなくなったとき
(7)借受人、もしくは役員または幹部職員が刑事罰を受け、またはこれに準ずる事由が発生した時
3 ' 【中途解約】 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を中途解約することができるものとします。この場合、精算方法および中途解約手数料については別に定める料金表等によるものとします。


第9章 個人情報

(個人情報の利用目的)
第29条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)レンタルバイクの事業者として、貸渡契約締結時に貸渡書を作成する等の目的を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に、レンタルバイク及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4)レンタルバイク、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5)当社の取り使う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(7)その他当社が必要とする場合。


第10章 雑則

(相殺)
第30条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。但し、借受人又は運転者は当社に対する金銭債務と相殺することはできないものとします。

(消費税)
第31条 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対し支払うものとします。

(遅延損害金)
第32条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(細則)
第33条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。当社は、別に細則を定めたとき、またはこれを変更したときは、当社の営業店舗、パンフレット、料金表、ホームページ等にこれを記載・掲示するものとします。

(合意管轄裁判所)
第34条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。

(追加の請求・実費負担項目)
第35条 次に挙げる事由による故障、破損、損害の場合は、通常使用による消耗・摩耗を除き、修理等にかかる実費(または損害額)を別途全額請求いたします。
(1)ガソリンタンクに軽油等の異物を入れた場合
(2)オイルタンクに2サイクルオイルと間違えて4サイクルオイルやガソリン等を入れた場合
(3)メーカー純正オイル以外を使用し出力が低下、または故障した場合
(4)タイヤのパンク、バースト
(5)自損事故、転倒による一切の車両損害
(6)ガス欠、およびオイル切れ状態(定期交換義務違反含む)での使用によるエンジントラブル
(7)積載制限を超えた過積載での運行
(8)冠水した路面や冠水地帯を走行、放置した場合
(9)相手のいる事故の自車両損害に対する、借受人側の過失割合分の損害
(10)定められた走行距離の制限(制限があるプランの場合)を超えて走行した場合
(11)その他、借受人及び運転者の責に帰すべき一切の事由


付則
本約款は、令和4年10月1日から施行します。
(令和8年6月7日 改訂)

同意する